2009年5月11日
取締役に対するストックオプション報酬額および内容に関するお知らせ
当社は、平成21年5月11日開催の取締役会において、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権による報酬等の額およびその具体的内容についての議案を、平成21年6月26日開催予定の当社第65回定時株主総会に下記の通り付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
(付議の理由)
当社は、当社取締役の業績向上への意欲と士気を高め企業価値の増大を図ることを狙いとしてストックオプション制度を実施することに伴い、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるために付議をするものであります。
なお、ストックオプションとしての新株予約権の報酬等の額および具体的な内容は、会社業績および当社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定しております。また、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる上記の趣旨に鑑み、その具体的な内容は相当なものであると考えております。
また、現在の当社取締役は8名(社外取締役を除く。)でありますが、同総会にて別途付議される取締役選任の議案における当社取締役の数は、7名(社外取締役を除く。)であります。
(議案の内容)
- 当社取締役(社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として本定時株主総会の日から1年間の年額20百万円を上限として設けるものであります。
- 当社取締役(社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の総数496個を本定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限とする。(2)新株予約権の目的である株式の種類および数
なお、当社普通株式49,600株を、本定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とし、下記(2)により付与株式数(以下に定義される。)が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(4)新株予約権を行使することができる期間
行使価額は、割当日の前日から遡って20取引日間の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値と、割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割もしくは株式併合を行う場合、時価を下回る価額での新株式の発行または時価を下回る価額での自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合等を除く。)、または合併もしくは会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議の日から2年を経過した一定の日より5年間(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた当社取締役は、新株予約権行使請求日において、当社取締役の地位にあることを要す。ただし、当社取締役を任期満了により退任した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。(7)新株予約権のその他の事項
新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
<ご参考>
当社は、上記の新株予約権の割当てを受けた当社取締役との間で、新株予約権者は、平成21年5月11日公表の決算短信に記載の平成22年3月期の連結業績予想における当期純利益(当該当期純利益が上方修正された場合は修正後の数値)が達成された場合に限り、新株予約権を行使することができる、という概要を含む新株予約権割当契約を締結する予定です。
なお、詳細な内容については、当該新株予約権割当契約において定める予定です。
なお、詳細な内容については、当該新株予約権割当契約において定める予定です。
以上
注釈/リンク
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※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。 |
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