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ニュースリリース

2007年10月2日

取締役に対するストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ

 当社は、平成19年6月28日開催の当社第63回定時株主総会における取締役報酬に関する決議、ならびに会社法第236条1項、第238条第1項および第2項、第240条第1項、243条2項に基づき、当社取締役が、会社法第242条第2項に従って新株予約権の引受けの申込みを行い、かつ、当社との間で新株予約権割当契約を締結することを条件として、下記の通りストックオプションとして第5回新株予約権の募集・割当てを行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、新株予約権の行使に際しての払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります平成19年11月15日に決定する予定です。


1. ストックオプションとして新株予約権を割当てる理由
当社取締役(社外取締役を除く)の業績向上への意欲と士気を高め、企業価値の増大を図ることを狙いとしてストックオプション制度を実施するため。

2. 新株予約権の割当要領
  (1) 会社の商号
日本ユニシス株式会社

(2) 新株予約権の割当てを受ける者および割当てる新株予約権の数
新株予約権はストックオプションを目的として、当社第63回定時株主総会の決議および以下の各項目に従い発行するものとし、その対象は次のとおりとする。

割当対象者 人数 割り当てる新株予約権の総数
当社取締役(社外取締役を除く) 8名 562個
合  計 8名 562個


上記「割り当てる新株予約権の総数」は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、実際に割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、その減少後の総数をもって「割り当てる新株予約権の総数」とする。

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 56,200株
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式数を調整するものとする。

(4) 新株予約権の払込金額
報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を付与するため、金銭の払込みを要しないものとする。なお、報酬の額は、新株予約権割当日において、ブラックショールズ・モデルにより算定した公正価額とする。

(5) 新株予約権の割当日
平成19年11月15日

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下「払込金額」という)に(3)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
払込金額は、新株予約権の割当日の前日から遡って20取引日間の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 = 調整前払込金額 × 1

分割または併合の比率


また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

  新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
  既発行株式数 +
  新規発行前の株価
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
  既発行株式数 + 新規発行による増加株式数


上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。

(7) 新株予約権を行使することができる期間
平成21年11月1日から平成26年10月31日まで

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) 新株予約権の行使の条件
 1) 新株予約権の割当てを受けた取締役は、新株予約権行使申請日(権利行使請求書等が(15)に定める行使請求受付場所に到着し、かつ払込金が当社の指定する銀行口座に払い込まれた日をいう。以下同じ。)の前月末の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)が、新株予約権の割当日の前日から遡って20取引日間の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.3を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。なお、(6)に定める払込金額が調整された場合には、払込金額の調整方法と同一の方法で当該価格を調整する。)以上となった場合に限り、権利を行使することができる。
 2) 新株予約権の割当てを受けた取締役は、新株予約権行使申請日においても、当社取締役の地位にあることを要す。ただし、当社取締役を任期満了により退任した場合、その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
 3) 新株予約権者が権利行使期間内に死亡した場合、死亡後1年間(権利行使期間内に限る)相続人は権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、権利の再相続は認めない。
 4) この他の条件は、平成19年6月28日開催の定時株主総会および本日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

(11) 新株予約権の取得事由
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(12) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率等の内容に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

 1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
 2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
 3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
 4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
 5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社

(13) 端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(14) 新株予約権証券の発行
当社は新株予約権者の請求あるときに限り、新株予約権証券を発行する。ただし、新株予約権の割当に関する契約で別途定める場合はこれに従う。

(15) 新株予約権の行使請求受付場所
当社財務部
(新株予約権に係る事務を担当する部署に変更があった場合には、当該変更後の担当部署)

(16) 新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 本店営業部
(または当該銀行の承継銀行もしくは当該営業店の承継先)

【ご参考】
(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日    平成19年5月25日
(2)定時株主総会の決議日  平成19年6月28日


以上

注釈/リンク

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