2007年5月25日
従業員等に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員および従業員ならびに当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を付与するにあたり、募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認を求める議案を、下記のとおり平成19年6月28日開催予定の当社第63回定時株主総会に提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
1. | 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社の取締役を兼務しない執行役員および従業員ならびに当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および従業員の業績向上への意欲と士気を高め、企業価値の増大を図ることを狙いとしてストックオプション制度を実施するため。 |
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2. | 新株予約権発行の要領 | |||||||||||||||||||
(1) | 新株予約権の割当てを受ける者 ・当社の取締役を兼務しない執行役員および一部従業員 ・当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および従業員の一部 |
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(2) | 新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数 新株予約権の個数 6,938個を上限とする。 目的となる株式 当社普通株式693,800株を総株式数の上限とする。 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率 また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式数を調整するものとする。 |
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(3) | 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 |
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(4) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下「払込金額」という)に(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。 払込金額は、新株予約権の割当日の前日から遡って20取引日間の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。 |
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(5) | 新株予約権を行使することができる期間 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日から2年以上経過した一定の日より5年間とする。 |
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(6) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
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(7) | 新株予約権の行使の条件
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(8) | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
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(9) | 新株予約権の取得事由 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。 |
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(10) | 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
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(11) | 端数の取扱い 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 |
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(12) | 新株予約権のその他の事項 新株予約権に関するその他の事項については、別途開催される取締役会において定めるものとする。 |
以上
注釈/リンク
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※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。 |
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