2004年7月30日
ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社第60回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定にもとづくストックオプションとして無償発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、新株予約権の行使に際しての払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予定日であります平成16年9月7日に決定する予定です。
1. 新株予約権の発行日 | ||||||||||||||||||||
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平成16年9月7日 |
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2. 発行する新株予約権の総数 | ||||||||||||||||||||
6,934個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株。ただし、4.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。) |
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3. 新株予約権の発行価額 | ||||||||||||||||||||
無償とする。 |
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4. 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | ||||||||||||||||||||
当社普通株式 693,400株(1単元の株式の数:100株) なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
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調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率 また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 |
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5. 新株予約権行使時に払込みをすべき金額 | ||||||||||||||||||||
未定 | ||||||||||||||||||||
【新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額と、新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。】 |
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6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額 | ||||||||||||||||||||
未定 |
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7. 新株予約権の権利行使期間 | ||||||||||||||||||||
平成18年7月1日から平成23年6月30日まで |
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8. 新株予約権の行使の条件 | ||||||||||||||||||||
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(1) | 新株予約権の割当を受けた者が、次表に掲げる各期間において権利行使が可能な新株予約権数の上限は、それぞれ次表のとおりとする。 | ||||||||||||||||||
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(2) | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社連結子会社(持分法適用会社を含む。以下同じ。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍、役員就任その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 | |||||||||||||||||||
(3) | 新株予約権者が権利行使期間内に死亡した場合、死亡後1年間(権利行使期間内に限る)相続人は権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、権利の再相続は認めない。 | |||||||||||||||||||
(4) | この他の条件は、平成16年6月25日開催の定時株主総会および本日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
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9. 新株予約権の消却 | ||||||||||||||||||||
(1) | 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 | |||||||||||||||||||
(2) | 8.に定める新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、および新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 |
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10. 新株予約権の譲渡制限 | ||||||||||||||||||||
新株予約権を譲渡するには、譲渡先が当社である場合を除き、取締役会の承認を要する。 |
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11. 新株予約権行使により新株を発行する場合の新株発行価額中、資本に組み入れない額 | ||||||||||||||||||||
5.に定める払込金額から資本に組み入れる額を減じた金額とする。資本に組み入れる額とは、払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 |
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12. 新株予約権の割当を受ける者および割当数 | ||||||||||||||||||||
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【ご参考】 | ||||||||||||||||||||
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以上
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※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。 |
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