JP/EN

 

Foresight in sight

ニュースリリース

2004年5月7日

ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することについて、下記の通り平成16年6月25日開催予定の当社第60回定時株主総会に提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。




1. 特に有利な条件で新株予約権を発行する理由
 当社および当社連結子会社の取締役、執行役員および従業員の業績向上へのインセンティブを高め、企業価値の増大を図ることを狙いとして、ストックオプション制度を実施するため。

2. 新株予約権発行の要領
  (1) 新株予約権の割当を受ける者
 ・当社の常勤取締役、執行役員および一部従業員
 ・当社連結子会社の取締役、執行役員および従業員の一部

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数
 当社普通株式700,000株を総株数の上限とする。
 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率

  また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

(3) 発行する新株予約権の総数
 7,000個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株。ただし、上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う)を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額
 無償とする。

(5) 新株予約権行使時に払込みをすべき金額
 新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額と、新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。


調整後払込金額 = 調整前払込金額 × 1

分割または併合の比率


 また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

  新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
  既発行株式数 +
  新規発行前の株価
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
  既発行株式数 + 新規発行による増加株式数


 上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。

(6) 新株予約権の権利行使期間
 平成18年7月1日から平成23年6月30日

(7) 新株予約権の行使の条件
 1) 新株予約権の割当を受けた者が、次表に掲げる各期間において権利行使が可能な新株予約権数の上限は、それぞれ次表の通りとする。

期 間 権利行使可能な新株予約権数の上限
平成18年7月1日から
平成19年6月30日まで
割当を受けた新株予約権数の2分の1まで(小数点第1位以下は切り上げ)。ただし、当該上限個数が10個未満のときは10個まで。
平成19年7月1日から
平成23年6月30日まで
割当を受けた新株予約権数のすべて。


 2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社連結子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社連結子会社の取締役または執行役員を任期満了により退任した場合、従業員の定年退職、関係会社への転籍、役員就任その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

 3) 新株予約権者が死亡した場合、死亡後1年間相続人は権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、権利の再相続は認めない。

 4) この他の条件は、上記定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

(8) 新株予約権の消却
 1) 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

 2) 前記(7)新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、および新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

(9) 新株予約権の譲渡制限
 新株予約権を譲渡するには、譲渡先が当社である場合を除き、取締役会の承認を要する。

(注) 上記の内容については、平成16年6月25日開催予定の当社第60回定時株主総会において、「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件といたします。




以上

[Back]